整形外科で1ヶ月分の湿布を処方されると保険証が使えなくなる?

先日、健康保険組合に問い合わせをすることがありました。
担当者がいろいろと説明をしてくれる方で、最初は詳しく説明してくれていたところから、いろんな話に広がってきました・・・
私が聞き上手なのかわかりませんが・・・

そんな中、健康保険の保険証が労災では使えないという話から、整形外科で1ヶ月の湿布を処方されるようなことがあると、その期間は他の整形関係では保険証が使えなくなるそうで、自費で払う必要があるという実務的な話までしてくれました。
そんな規定があるとは知りませんでした。

普通の病院では長くても1週間~10日分の処方箋なので、なるほどと思ったところです。

湿布のCMもよく見ますし、整形外科が提携しているような表示がありますから目を付けられているのかもしれません。

気をつけましょう。